戸籍等の証明書、裁判関連文書の英訳・和訳や認証取得(アポスティーユ・Notary Publicの公証)ならお任せください

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事例紹介

「渡航者向け苦情申し立てプログラム」 (DHS TRIP) の手続き代行

アメリカの空港で毎回不当な足止めをされるお客様からの依頼で、「苦情申し立ての手続き」を代行しました。

この申し立ては通称DHS TRIPと言い、国境や空港で不当に足止めされる旅行者のために、米国土安全保障省 (DHS: United States Department of Homeland Security) が用意しているDHS Traveler Redress Inquiry Programというプログラムです。

申請用紙に必要事項を記入し、ご本人が署名後PDF化した申請書類をメールで当局に送付。その後の進捗状況は追跡可能で「受理」~「審査中」~「審査終了」までネットで確認することができます。

1か月後にはDHSから「審査の結果、要注意人物リストと無関連であることが判明、政府関係の情報を修正しました」との通知が届き、その通知を翻訳してお客様にお知らせしました。

後日アラスカ旅行に行ったお客様から「何の支障も無く他の人と同じように入国することが出来ました。」というメールを頂きました。

ご遺骨を海外へ移送

日本に埋葬された方のご家族のご依頼で、ご遺骨の一部を海外へ移送する手続きをお手伝いしました。

故人がこよなく愛した外国の墓地の管理者へ向けて埋葬依頼文を作成し、さらに戸籍謄本、火葬許可証、日本の墓地の「改葬許可証」などを英訳して送付。その結果、ご遺骨は無事ご遺族とともに海を渡り、現地でご友人らの参列のもとに埋葬されました。

アメリカ銀行口座の解約(相続)

米ペンシルバニア州のPNCバンクに口座を保有する被相続人のご遺族から、「口座を解約したい」とのお電話を頂きました。銀行からは死亡診断書とLetters of Testamentary/Administration(遺言執行人/遺産管理人を承認する裁判所の書類)を求められましたが、日本の制度ではこのような書類は取得困難であることを説明し、Small Estate Affidavit(少額遺産相続の供述書)で代替可能か確認したところ、許可が出ました。そこで供述書を作成して、公証人の前でお客様に署名して頂いたものを、以下の書類と共に銀行に送りました。

 

  • 死亡診断書・遺産分割協議書・戸籍謄本・申請者と被相続人の住民票の英訳(原本とも)

 

やり取りが書簡だったので、返事が来るのは毎回1ヵ月後、また催促しないと動いてくれないことも多く、忍耐を要しましたが、無事に完了しました。(ご依頼から8か月後)

海外旅行中の忘れ物の返送

お客様から「海外のホテルに忘れ物をしたので助けて欲しい」とのご依頼がありました。そこで、ホテルに連絡をとり、忘れ物が保管されていることを確認、持ち主に返送してもらうよう依頼しました。間もなく忘れ物は無事に持ち主の元へ届き、お客様に喜んで頂きました。

海外の高校の卒業証明書

「20年以上前に卒業したオーストラリアの高校から卒業証明書を入手したい」とのご依頼。

その学校は現在存在しないとのこと。そこで、かつての学校の所在地シドニーの教育委員会(NSW Education Standards Authority (NESA) へ問合わせたところ、申請方法と必要書類の指示があり、以下の書類を用意して申請しました。

 

  1. Proof of identity (申請者の身分証)
  2. 姓が婚姻などにより変わっている場合、婚姻証明書とその英訳文(訳文は要公証)
  3. 申請フォーム

 

ご本人が申請書に署名後PDFにて当部署にメール送付。その後約10日で証明書が送られてきました。

キャピタルワンバンク口座解約(相続)

被相続人の海外口座の解約は、国や州によって、また銀行によって提出書類が異なり、解約が困難な場合があります。基本的には、死亡証明書とLetters of Testamentary/Administration(遺言執行人/遺産管理人承認書)が必要です。

本件ではSmall Estate Affidavit(少額遺産相続の供述書)に加え、弁護士の供述書(要公証)を求められました。しかし弁護士の協力を得られなかったため代替案で進め、作成した書類にはすべてアポスティーユを付けて提出しました。

 

2か月弱なしのつぶてでしたが,当方からの催促によってすぐに

「貴殿の申請は処理済み。小切手を発送しました。」という回答があり、

間もなく小切手も届き、全てが完了しました。

ニュージーランド銀行口座解約(相続)

被相続人のニュージーランドの口座を解約するため、ご遺族は現地のコンサルタント会社に手続きを依頼し、その会社はさらに弁護士事務所に委託。ご遺族は、弁護士事務所からの手紙と裁判所に提出すべき数種類のフォームを持って、当事務所に翻訳と手続きの依頼に来られました。裁判所との連絡は、2つの会社を通すため非常に煩雑で、最終的に裁判所への提出書類が整ったのは、ご依頼を受けてから8ケ月後のことでした。以下は裁判所に提出した書類です。

 

  1. 「無遺言遺産管理承認書」の付与申請のための供述書
    (Affidavit for obtaining grant of letters of administration on intestacy)
  2. 生存配偶者による相続方法(分割か一括か)の選択表明
    (Notice of choice by surviving spouse)
  3. 生存配偶者に「無遺言遺産管理承認書」を付与することへの同意書
    (Consent form to a grant of letters of administration to surviving spouse)
  4. 被相続人の戸籍謄本と婚姻した娘の戸籍謄本
    (Family Register of the deceased/of married daughter)
  5. 「第三者弁護士の助言」を求める権利の放棄への生存配偶者の同意書
    (Consent form and waiver of independent legal advice by the surviving spouse)

 

これらの書類は全て公証が必要で、関係者全員が公証役場に赴き10数ページにわたる書類に署名されました。たった1つの口座解約に2年もかかり、多大な出費と手間にご遺族の負担は大変なものでした。

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