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保全差押え

売買契約書の「契約解除」条項に「差押え、仮差押え・・・の申立てがあった場合、
もしくは・・・または保全差押えを受けた場合」という文言がありました。

「保全差押え」とは???
弁護士ドットコムによると「不正に租税の徴収を免れたり、還付を受けたりするおそれがある場合に、租税の徴収を確保するため、納税義務が確定する前に、税額相当額を仮に定め、その額を限度として行う」とあります。

これを英語で端的にどういうか?「仮差押え」とも違うますし・・・。
ネットで検索すると ’preservative attachment’ が多く使われていました。

しかし「保全」とは安全を確保するための措置らしいので’preservative ‘よりは ‘preventive’ がいいのではと思い、’preventive seizure(for tax collection)’としてみました。
多分ネイティブチェッカーから「これなに?」と言われる覚悟をしていましたが、意外なことにすんなりOK でした。

もう少し明確にするために ‘preventive seizure(to secure tax collection)とすれば、
(税の取りこぼしを防ぐための)「防御策」とはっきり理解できるでしょうか。

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