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米銀行口座の解約

2013年の秋、故人が米国で保有していた銀行口座の解約をご遺族から依頼されました。
日本の銀行に手続きを問い合わせた所、手数料があまりに高額だったので、当事務所にご依頼下さったとのこと。

当事務所は次のような手順で解決への道を探りました。

① 銀行(ペンシルバニア州)に電話で必要書類を確認 
→ 死亡診断書が必要との回答あり →  死亡診断書の英訳(原文とも)を送付 

② 1カ月も返信なく、催促の後に銀行から返信:Letters of Testamentary/Administration (遺言執行人/遺産管理人を裁判所 が認可/選任する文書)が必要 → アメリカと制度の異なる日本では、裁判所からこの種の書類を取得できないため、遺産分割協議書で代替して欲しいと依頼して原文と英訳を送付

③ 1か月後に銀行から返信:前回同様、Letters of Testamentary/Administrationがないと処理できないとのこと。分からなければ 米国の弁護士に相談するか、ミシガン州の検認裁判所のウエブサイトを見るようにとの注釈あり

途方に暮れつつ、とりあえずミシガン州の検認裁判所のウエブサイトを調べると、 預金額が1万5千ドル以下の場合「供述書により受取る方法 」(collection mechanism by Small Estate Affidavit)があるとのこと。

以下の書類を銀行に提出すれば、裁判所を 通さずに預金を受取ることができると書かれていました。


・遺産相続人の宣誓供述書(Affidavit of Decedent’s Successor form)(要公証)
・死亡証明書(Death Certificate)(日本語原本および英訳文)

ただし少額遺産の範囲は州により異り、またミシガンの規定がペンシルバニアの銀行に適用されるか不安だったので、「宣誓供述書による受取り」の可否、およびミシガンの様式を使用してもよいか問い合わせました。しかし1か月経っても返答がなく、ダメもとでメールを送ったところ「宣誓供述書に記入して公証人の前で署名し、死亡証明書とともに送れ」との手紙が来ました。

そこで指示どおりの書類を提出すると、今度はすんなりと小切手とともに以下の手紙が送られてきました。

The account closing requested from ……was completed on 06/27/2014. A check for the remaining balance is enclosed. (口座解約の手続きは2014年6月27日をもって完了しました。預金額の小切手を同封いたします)

最初に銀行に問合せた時から8ヶ月も経っており、大変な忍耐と工夫を要する事案だったので、全てが完了した時の喜びと解放感は格別でした!

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